どうして同性婚

同性婚ができなくて困ること

日本では、法律上の性別が同じ2人は、結婚ができません。
日本で同性どうしで愛しあうことは自由で、犯罪にはなりません。
「愛しあうことが自由なら、別に結婚できなくてもいいじゃない」と思われるかもしれません。
けれども、結婚できないと困ることが、実はたくさんあります。

結婚していないと認められないこと

  • CASE 1 相続できない!
    家を追いだされる!?

    パートナーが亡くなったとき、結婚していれば、遺言がなくても、パートナーの財産を全く相続できないということはありません。でも、結婚していなければ、遺言を残しておかないと、どんなに長く一緒に生活していたとしても、まったく相続できません。パートナーが所有している家に住んでいたときには、家から出ていかないといけなくなるかもしれません。

  • CASE 2 同じ国で暮らす
    資格をもらえない

    外国人のパートナーは、男女なら結婚していれば、日本人の結婚相手として日本にいる資格をもらえます。
    しかし、同性どうしの場合、結婚ができないので日本人の結婚相手として日本にいる資格をもらえません。
    日本で仕事などをしていれば、それを理由に日本にいる資格をもらえることもありますが、失業してしまうと資格がなくなるので、安心できません。
    同性どうしの場合、一緒の国で暮らす資格をもらえず、愛し合っているのに一緒にいられないことがあるのです。

  • CASE 3 命にかかわるような時
    そばにいられない

    パートナーが病気や怪我で意識不明になったとき、結婚していれば家族としてパートナーのようすを見守ったり、医者から話を聞いたりできます。しかし、同性どうしだと家族扱いしてもらえず、いちばん大切な人のようすを見守れなかったり、医者から話を聞けなかったりすることがあります。

    同性のパートナーだとダメという法律はないので、病院がOKさえしてくれればいいのですが、「法律上の家族ではないから」との理由で許されないことがあるのです。
    結婚して法律上家族になっていればすんなり認められることが、同性カップルの場合は結婚することができないため、認められないかもしれないという不安がつきまといます。
  • CASE 4 子どもを育てていても
    赤の他人になる

    パートナーが産んだ子どもを親として一緒に育てていても、自らは「親権者」にはなれません。
    そのため、病院で「法律上の親を連れてくるように」と言われてしまうことがあります。
    法律上の親が、遺言で未成年後見人を指定せずに亡くなってしまった場合、遺された法律上の親ではないパートナーは、子どもとの法的な関わりがないので、ずっと育ててきた子どもと関われなくなってしまう可能性があります。

この他にも、さまざまな状況で、同性カップルは不利になることがたくさんあります。


法律婚・事実婚(異性間)・同性カップルの比較

  法律婚 事実婚
(異性間)
同性
カップル
婚姻届
戸籍 同じ戸籍 別の戸籍 別の戸籍
住民票の記載 妻/夫 妻(未届)/夫(未届) 同居人。縁故者とする自治体も。
(大村市で、夫(未届)とした例はあり)
夫婦としての社会的認知
同居・協力・扶助義務
法定相続権・遺留分
婚姻費用分担義務
関係解消時の財産分与請求 否定した裁判例あり
貞操義務
(浮気された場合の損害賠償)
認められた裁判例あり
(最高裁が上告棄却し確定)
配偶者控除(所得税)
相続税の税額軽減
配偶者ビザ
子どもの親権者 共同親権 原則母親
(父親に変更すると
母親が親権を失う)
一方のみ
親権者死亡時に残されたパートナーが
子どもの親権者になれるか

(親権者変更手続必要)

(遺言で未成年後見人と
指定することは可能)
犯罪被害者遺族給付金
(2024年3月26日最高裁判決)
社会保険

健康保険の扶養家族

公的年金保険の第3号被保険者

遺族年金

病院での面会・病状説明・手術同意

このような状況で、「愛しあっていれば、それでいい」といえるでしょうか?
同じように愛しあっているのに、男と女なら結婚できて、同性どうしだと結婚ができないのは、不平等ではないでしょうか。

また、性別だけを理由に結婚ができないのは、個人の尊厳を損なうのではないでしょうか。

そこで、日本でも、不平等を解消し、また、尊厳を取り戻すため、性別にかかわらず、誰もが結婚するかしないかを自由に選択できる社会を求めています。

TOP