
よくあるご質問
- 結婚の平等(同性婚)ってなんですか?
- 結婚の平等(以下では、わかりやすさの観点から、単に「同性婚」と記載します)は、国の制度である結婚を、「異性どうしでないとダメ」と性別によって制限しないで、同性どうしにも同じように認めることです。
今の日本では、結婚は異性どうしにしか認められていません。
また、結婚したい2人が「異性か同性か」は、国が法律上(戸籍など)の性別を見て決めるので、たとえば自認する性別では異性の2人でも、法律上の性別が同性だと結婚できません。
2人が共に生きていきたいという望みに、自認する性別も、相手の性別も、法律上の性別も、関係ありません。
同性婚が実現すれば、結婚を望むカップルは、性別に関係なく結婚できるようになります。
- 「結婚の自由をすべての人に」という名前の意味を教えてください。
- 「2人で一生を共に生きていきたい」と考えたとき、カップル双方が結婚したいと望めば結婚することができ、また、結婚という形をとらないことを望むならば結婚を強制されないということ、それが「結婚の自由」です。
そのような結婚という選択肢は、異性カップルであるか同性カップルであるかにかかわらず、平等に用意されるべきですから、そのことを「すべての人に」という文言で表現しています。
- どうして同性婚を求めているのですか?
- 法律上の性別が同性のカップルは結婚ができないので、法律上認められないことがたくさんあります。
例えば、遺言をしておかなければ一緒にいた時間がどんなに長くても財産を相続することは一切できません。
また、2人で子どもを育てていても、2人ともが親権者になることはできません。
外国人のパートナーがいる場合、男女であれば結婚して配偶者として日本にいる資格を得られますが、同性だと配偶者として日本にいる資格を得られません。
他にもできなくて困ることがあります。また、男女であれば、法的には結婚していなくても事実婚として保護されることがあります。遺族年金の受給は法律で保障されていることが明文化されていますし、遺族としての慰謝料請求ができるなど法解釈での保護もあります。しかし、同性の場合は事実婚として保護されるかが定かでなく、同性パートナーを殺され犯罪被害者遺族給付金を認められなかった方が裁判をしてもいます。
他にも、医療に関する困りごとがあります。法的な家族でないとダメという法的な制限はなく病院さえ対応してくれればいいだけなのですが、法的な家族でないためパートナーの病状説明を受けられない、面会ができない、医療行為の同意ができないということも起こっています。
愛し合ってさえいれば制度は要らない、とは言えません。
さらに、同性カップルの結婚が認められないことは、二人が社会的にいつまでも認知されないことを意味します。「結婚すら認められない関係性」ということで劣ったものと印象付けられることにもなりかねません。それは個人の尊厳を害します。「同性同士の関係性は未来がないから」という理由で、別れた同性カップルも少なくないはずです。
制度の変化は人の意識に影響を与えます。この点からも同性婚を求めています。
- 日本でも、渋谷とかでは同性どうしでも結婚できるのではないですか?
自治体のパートナーシップ制度で十分じゃないですか? - 自治体のパートナーシップ制度と結婚は、全く別のものです。法律上の性別が同性どうしのカップルは、結婚ができないことで、たくさんのことで困ることがあります。
例えば、一方が亡くなった際に相続ができない、パートナーが産んだ子どもを一緒に育てていてもパートナーと一緒に親権者になることができない、外国人のパートナーが配偶者として在留資格を得られない、など様々です。これらの困りごとは法律上の制度の問題なので、自治体によるパートナーシップ制度では解決できません。
もちろん、たくさんの困りごとの中には、法的に決まっていることではなく、賃貸業者や医療機関などが2人の関係を尊重してくれれば解決できることもあります。パートナーシップ制度ができることで関係が尊重されやすくなることの期待はできますが、尊重しなくても罰則などがあるわけではなく、必ず解決できるというものではありません。
困りごとを根本的に解決するためには、性別を問わず結婚ができるようになることが必要です。
- 同性婚は憲法違反です。
同性婚ができるようにしたいなら、憲法改正を正々堂々と訴えるべきではないですか? - そんなことはありません。憲法は「同性婚」を禁止していませんし、むしろ、人が望む相手と結婚することは憲法が保障する基本的人権です。「同性婚」を認めないことこそ、憲法違反です。
同性婚が憲法違反という方は、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」という言葉を使っているので、そこから同性カップルの結婚は禁止されていると考えるようです。
しかし、同性どうしの結婚を禁止するとはどこにも書いていません。
そして、日本でも1947年まで施行されていた旧民法では、家制度のもと、結婚には当事者の意思だけでなく、 戸主(その家で一番偉いとされている人です)による同意も必要とされていました。これを廃止し、女性は財産を持てないなど女性を差別していた家族に関する法制度も改めて、男女平等を保障したのが、この憲法24条1項なのです。
憲法が言いたかったのは、「これからは両当事者の合意だけで結婚できるんだよ!」ということなのです。
結婚の自由の大切さは、パートナーが法律上異性であれ、同性であれ何の違いもありません。結婚するかどうか、いつ誰とするかを自分で決めることを、相手が同性であるという理由で否定することは、憲法24条1項が保障する結婚の自由の不当な侵害です。そして、そのように同性カップルか異性カップルかで扱いが異なることは、憲法14条の平等原則に違反する不当な差別的扱いなのです。
同性カップルが結婚できるようにするために憲法改正をする必要は全くありません。憲法ではなく、民法と戸籍法ほか、法律を改正すればよいだけです。
同性婚と憲法についてもっと詳しく知りたい方は「憲法と同性婚」のページもお読みください。
- でも日本政府は「同性婚は憲法上禁止されている」との見解ではないですか?
- 現在、政府は「同性婚制度を憲法が禁止している」との見解はとっていません。学説もそれが一般的です。
国会議員からも「現在、同性婚は日本国憲法第24条第1項に反し、違憲であると考えているのか」という、そのものずばりの質問も出ており、政府は同性婚の「成立を認めることは想定されていない」と回答するのみで、「違憲である」とは回答していません。(逢坂誠二衆議院議員「日本国憲法下における同性婚に関する質問」に対する政府回答《内閣衆質196第257号 2018年5月11日》)また、不受理証明書の記載についても、同じ回答の中で、「民法(明治29年法律第89号)や戸籍法(昭和22年法律第224号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない」として、政府は民法と戸籍法から受理できないと述べているだけで、不受理の理由に憲法はあげていません。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟でも、国は、想定できないとは主張しても、同性婚は憲法違反とは主張することはありません。
詳しくは、「憲法と同性婚」のページもお読みください。
- 憲法ではなく、法律の改正でいいとのことですが、どう変えれば同性どうしも結婚できますか?大改正なのではないですか?
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マリフォーでは、法律をどう変えればいいかを具体的に知っていただけるように、民法の改正案(婚姻平等マリフォー法案)を作りました。
婚姻平等マリフォー法案のとおり、同性どうしの結婚は、民法を改正し、「夫婦」を「婚姻の当事者」にするといった単語の置き換えをすることで基本的には可能です。
同性どうしで結婚できるようにするために、民法に新たな章を設けたり、新たな条文を作る必要はありません。
- 同性婚を認めると少子化が進むのではないですか?
- 同性婚を認めることと、少子化の問題はまったく無関係です。
これまで約30の国と地域において同性婚が認められるようになりましたが、これらの国でも、同性婚の導入が出生率に影響したという科学的な証明はありません。
同性婚が認められたとしても、異性愛者の人々が同性と結婚するようになるとは考えにくく、これまでどおりの状況が続くでしょう。
そうすると、「同性婚を認めると少子化が進む」という意見の前提には、①同性婚を認めると同性愛者が増える、または②同性婚さえ認めなければ、同性愛者もいずれ異性と結婚する、という誤った理解があるようです。
しかし、性的指向は本人の意思で自由に変えられるものではないため、①同性婚を導入したからといって、これにより同性愛者が増えることはありません。
また、我が国の生涯未婚率は年々増加していることから、性的少数者のうち、「同性婚が認められないから(周囲からのプレッシャーを受けて)異性との結婚を選択する」という人の割合も、少数に留まるものと推測されます。そうすると、②同性婚を禁止することによって出生率が有意に増加することもないでしょう。なにより、結婚・出産という人生の重大事項を、国家の利益のために強要するような考え方は否定すべきです。
- 結婚は子どもを育てるためのものなのだから、子どもが作れない同性カップルに結婚を認めるべきではないですよね?
- 法律上、子どもを作ることができなければ結婚できないというルールはありません。
実際に、無精子症の男性や病気で子宮・卵巣を摘出した女性も結婚できますし、結婚後にそのような状態になったとしても結婚が無効になったり取り消されたりすることもありません。
現在の法律では法律上性別の取扱いを変更するには生殖能力を無くす必要※1がありますが、性別適合手術をして生殖能力を失ったトランスジェンダーも性別の取扱いを変更した後、結婚することができます※2。そのほかにも、死亡の間際の「臨終婚」や刑務所に収容されている人との「獄中婚」のように子どもを作れないことが明らかなカップルでも結婚できます。
このように、結婚は子どもを産む能力と切り離された制度なので、子どもを作れない同性カップルの結婚を否定する理由にはなりません。
皆さんのまわりにも子どもはいないけれども結婚して幸せに暮らしているカップルがいると思います。結婚制度とは、本来、そのように当事者2人が幸せに暮らす権利を守るための制度なのです。※1性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 3条1項4号
生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
※2性別の取扱い変更の要件に、「現に婚姻をしていないこと(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 3条1項2号)」があるため、結婚中の人は、性別の取扱いを変更するできない。性別の取扱いを変更すれば、変更前は法律上同性どうしであり結婚ができなかった人とも法律上異性として取り扱われるようになるため、結婚できるようになる。一方、性別の取扱い変更前は法律上異性であった人とは、変更後は法律上同性となり、今の日本では結婚できない。
- 同性婚を認めることは、同性カップルが子どもを育てることを認めることにつながります。しかし、子どもの健全な成長には父親と母親の愛情が必要です。育てられる子どもの観点から、同性婚には反対です。
- すでに欧米や日本など各国で、同性カップルによる子育てはされています。レズビアンカップルやゲイカップルである両親による子育ては子どもに悪影響があるという、確かなエビデンスのある研究結果はありません。
むしろ、全米心理学協会やメルボルン大学などによる科学的な調査では、同性カップルによる子育ては、子どもには悪影響はないと結論づけています。同性カップルの子育ては、子どもにとって良い環境であったという研究結果もあります。
また、全米での同性婚を可能にしたアメリカ連邦最高裁の判決では、同性婚が認められることが、同性カップルに育てられている子どもとその家族を保護すると述べて、同性婚を認めました。
- 結婚制度は問題が多いのに、どうして結婚を求めるのですか?法的な効果があるパートナーシップ制度を求めるべきではないですか?
- 結婚制度には結婚をすると名字を同じにしなくてはならないなど問題がありますが、結婚制度は決して不変・固定的なものではありません。
たとえば、いまの結婚制度も明治期の結婚制度からは大きく変更されています。
明治時代に定められた大日本帝国憲法下の旧民法では、結婚には戸主(家長)などの同意が必要とされ、本人の意思を無視して親が結婚相手を決めてしまう場合も多かったと言われています。しかし、戦後、この点は根本的に見直され、戸主(家長)の同意は不要になりました。
最近になっても変更されたことがあります。女性の再婚禁止期間は離婚後6か月と定められていましたが、2015年の最高裁判決を受け、翌年、民法が改正され、再婚禁止期間は100日に短縮されました。このように結婚制度は決して不変のものではなく、時代の価値観の進展にあわせて、その都度、改良を重ねることができるものです。したがって、結婚制度に問題があるからといって同性婚を求めるべきではないということにはなりません。
また、法的な効果がある同性パートナーシップ制度は、バリエーションが多様になることに意義はありますが、結婚制度を使えるかどうかという点で異性カップルと同性カップルとの不平等は解消されません。たとえ法的な効果が全く同一でも、同性カップルへの二級市民扱いは継続してしまいます。
また、すでにある結婚制度を法律上同性でも使えるようにすることに比べ、これまでにない新たな制度を作るには時間がかかるとも考えられます。
- 結婚できずに困っている人は昔からいたわけですが、なぜ、今なのですか?
- 日本でも長い間、同性愛は差別と偏見の対象でした。同性を愛する人は、自分も差別や偏見の対象になるのではないかという恐怖を強く持ち、自らの性的指向を明らかにできない辛さを抱えてきました。残念ながら、このような状況がいまでも残っていることは否定できません。
しかし、世界や国内を見渡すと、同性愛への差別や偏見は少しずつ解消されてきていて、特に近年はその動きが加速しています。同性カップルの法的保護を実現する国々は増え続け、現在では、日本とイタリアを除くG7(アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、カナダ)の国々はすべて同性婚を実現していますし、イタリアも全国レベルでパートナーシップ制度を実現しています。
日本国内でも、同性カップルの関係性を公的に承認する自治体が急増していますし、企業や自治体で福利厚生制度等を同性カップルにも適用する動きも広がっています。こうした中、日本でも同性婚を実現しようという声が高まっています。同性愛に対する差別や偏見が色濃かった過去は、声を上げたくても上げられない、声を上げることすら思いつかないという状況でした。それが少しずつ変わり、ようやくいま、同性婚を求める段階にたどり着いたのです。
さらに言えば、同性婚をしたいという人たちの利益は日々失われ続けていますから、同性婚の実現が「まだ早い」とは決して言えません。一刻も早い同性婚実現が必要なのです。
- 日本は伝統的に同性愛に寛容であり、ソドミー法(同性間の性交など、特定の性行為を犯罪とする法律)があった欧米とは異なります。同性婚は日本の文化にはそぐわないのではないでしょうか?
- 日本は伝統的に同性愛に寛容であるとの言説が正しいかどうかは別にして、同性愛に寛容な社会であるからといって、同性婚を認める必要はないということにはなりません。また、そもそも同性婚を認めるかどうかは、文化の問題ではなく、人権の問題です。
結婚の自由は、人であれば誰にでも認められるべき基本的な権利ですから、同性愛者であっても、異性愛者であっても、等しく認められなければなりません。そのことは、社会が同性愛に寛容かどうかとか、同性愛が文化的に受け入れられているかどうかとは関係ありません。さらにいえば、同性婚を認める伝統や文化がなかったという点において、日本でも欧米でも異なるところはありません。
欧米で同性婚が認められてきたのは、まさにそれが人権の問題であり、同性婚を認めないことが、性的指向に基づく差別であるという認識が広がってきたからです。
このような認識は、もはや世界の常識であり、伝統や文化を理由にこれを否定することはできません。
- 同性愛者の友人はとくに結婚制度を望んでおらず、「同性婚が認められても、それを利用するつもりはない。むしろそっとしておいてほしい」と言っています。そうした人が実は多数を占めているのではないでしょうか?
- 異性愛者にも結婚をしない人はいますが、それは結婚の制度がいらない理由とはされません。
また、これまで同性愛者は結婚制度とは縁がなかったので、結婚を前提とした人生設計がしにくい人がいるのも事実です。
しかし、結婚を望まない人がいることは結婚制度を求めている人の権利を奪う理由にはなりません。「ひとりで生きていくことは難しい」「特定のパートナーと家族を形成したい」と思う同性愛者にも、結婚の選択肢を与えるのが、むしろ当然のことではないでしょうか。
- 遺言を作るなど個別的に対応したり、また、養子縁組をしたりすれば、結婚ができなくても問題ないですよね?
- 遺言はパートナーが亡くなった後の話ですので、生きている間の同性カップルの共同生活に対しては法的な効力を持ちません。また、遺言は厳格に方法が定められていますので、方法を守らなかったために無効になってしまうリスクがあり、遺言がなくても配偶者であるというだけで法定相続人になれるのとは違いがあります。また、配偶者であるのとないのでは、遺留分※にも違いがあります。
また、養子縁組をすることで親族になったり、パートナーの死亡後に遺産を相続することはできますが、結婚と比較するとその法的な効果は限定的です。また、そもそも親子になりたいわけではありません。
結婚は、一緒に住む義務、相互に助け合う義務(生活費の分担も含む)、互いに浮気しないことなど共同生活に関する権利と義務が生じます。
また、カップルで一緒に親として責任を果たしたり、離ればなれになったときに定期的に会えたりするなどの子どもに関する権利と義務もあります。
したがって、遺言や養子縁組だけで十分であり問題ないなどとはいえません。※遺言などをしていても、一定の割合を自分に寄こせということができる権利。たとえば、配偶者以外の法定相続人が親のみの場合、結婚していれば、親の遺留分は6分の1ですが、結婚してなければ3分の1となり、2倍もの違いが生じます。なお、親が父母とも健在の場合は、父、母それぞれの遺留分は半分になり、父母合わせて6分の1や3分の1となります。
- 「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、今どうなっていますか?
- 訴訟は、2021年10月現在、全国5か所(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)で、6つの訴訟が行われています。
裁判がどうなっているかは、こちらをご覧下さい。
また、裁判に提出された文書(国が提出したものもあります)はCALL4というサイトの「結婚の自由をすべての人に」訴訟のページに載せています。
- どうすれば日本で同性婚を実現できますか?私にできることはありますか?
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日本で同性婚を実現するには、国会で、法律上同性どうしであっても結婚できる制度(法律)を作る必要があります。
また、裁判所が、「同性どうしの結婚制度を認めないことが憲法に違反している。」という違憲判決を出せば、立法府である国会が、同性どうしの結婚制度を作る後押しになります。
あなたを含めた多くの人が、同性婚の実現を望んでいること、同性どうしの結婚を認めないことは不平等であること等を発信し続けることが、国会や裁判所を動かす力となります。
地元から選出されている国会議員に「同性婚を実現して欲しい」と伝えるのも良いと思います。
国会議員さんにメッセージを伝えるには、連絡先やSNSが分かる、マリフォー国会メーターを使ってください。
また、裁判を応援するには、裁判を見に行く、裁判が行われていることを広めるといった方法がありますし、他に、「結婚の自由をすべての人に」訴訟に対する応援署名があります。
ところで、マリフォーでは、同性婚を実現するために情報を発信したり、イベントをしたり、議員さんに話に行ったり、調査をしたり様々な活動をしています。どれもお金がかかります。
マリフォーサポーター(マンスリーサポーター)になって金銭的にもご支援ください。
同性婚実現に向けたイベントも開催してます。オンラインでも開催していますので、ぜひご参加をお願いします。参加等が難しくても、SNSで宣伝するだけで、多くの支援する人・応援する人を増やすことができます。
みんなで、性別関係なく結婚するかしないかが自由に選べる社会を実現しましょう。