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【北海道訴訟】上告のご報告(2024年3月25日)
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟の控訴人らは、今般、最高裁判所に対し、3月25日付で上告提起および上告受理申立てを行いましたのでご報告いたします。
2024年3月14日、札幌高等裁判所第3民事部は、同性間での婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定(以下、「本件規定」といいます)は、憲法24条及び14条1項に違反するとの画期的な判決を言い渡しました。
しかし、報道によると、岸田文雄首相は、上記判決を受けてもなお、同月15日の参議院予算委員会において、同性婚を認めることは「憲法上、想定されていない」と従来の政府見解を繰り返し、「少なくとも同性婚に関する規定を設けないことが、憲法に違反するものではない」という後ろ向きな答弁に終始したということです。その上で、同首相は、「現段階では確定前の判決であり、また他の裁判所で同種の訴訟が継続していることから、引き続きこれらの訴訟での判断も注視していきたい」と述べたとのことです。
2021年3月17日に、札幌地方裁判所が、本件規定が憲法14条1項に違反するとの初めての違憲判決を言い渡して以降、大阪を除く4つの地方裁判所(札幌・東京・福岡および名古屋)の5つの裁判体で、本件規定ないしは同性カップルの関係を法的に保護する制度が存在しないことが違憲であるとの判決が言い渡されています。そして野党各党からは、同性間の婚姻を法制化する法律案が、すでに国会に提出されています。
それにもかかわらず、依然として国会において、法制化に向けた議論はまったく進んでいません。どれだけ違憲判決を重ねても、従前どおりの後ろ向きな答弁に終始する首相の姿に、控訴人らおよび弁護団は、大いに失望しました。そして、国会および政府を動かすためには、高等裁判所の判決ですら不十分であり、最高裁判所の判断を仰がなければならないという思いを持つに至ったのです。
そこで、控訴人らは、今般、最高裁判所に対し、上告提起及び上告受理申立てを行うことにいたしました。
上告後、札幌高等裁判所前で取材対応に応じる「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟弁護団の加藤丈晴弁護士
北海道訴訟弁護団からのコメントは、CALL4でも公開しております。
具体的な上告理由および上告受理申立理由は、弁護団でこれから協議することになりますが、最高裁には、本件規定の憲法違反を解消する方法としては同性間でも異性間と同等の婚姻を認める立法をする以外の選択肢がないことを明確にし、国会がその立法を怠っていることは違法であると明言する、さらに力強い違憲判決を求めていくことになります。
そのためには、みなさまからの引き続きのご支援が何より重要です。今回の上告にあたり、これまでこの裁判を支援していただいたすべての人々に改めて感謝を申し上げるとともに、引き続きのご支援・ご協力を給われますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
現時点では、詳細は決まっておりませんが、進展があり次第、マリフォーの公式Xアカウント、当ブログおよび裁判情報ページにてお伝えいたします。