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【東京・2次訴訟】控訴審判決期日と判決報告会のお知らせ
「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟について、東京弁護団から、控訴審判決期日と判決報告会についてのお知らせです。
「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟では、来たる2025年11月28日、ついに東京高等裁判所にて控訴審判決が言い渡されます。
「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟の提訴から4年8ヶ月、東京地裁による違憲判決から1年8ヶ月が経ち、この度いよいよ控訴審判決の日を迎えることになりました。
戸籍上同性同士のカップルが婚姻できない現行法の違憲性を問う各地の「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、これまでに、札幌、東京1次、名古屋、大阪、福岡の5訴訟の控訴審において、すべての高等裁判所において違憲判決が言い渡たされてきました。一連の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の中でも1番後ろを走ってきた東京2次訴訟でも、この度6つめの控訴審判決が下されます。
法律上の性別が同性どうしというだけで婚姻を認められない現行法制度は違憲か合憲か、司法は婚姻の平等を認めるのか、結婚の自由と平等についてどのような判断を下すのか、ご注目下さい。また都合がつく方は、ぜひぜひ判決期日を傍聴にいらしてください。
きっとダメ押しの、6つめの高裁違憲判決となると、私達は信じています。
皆さま、応援よろしくお願いします!
判決期日と、その後の旗出し、記者会見&判決報告会の詳細は下記のとおりです。
【判決言渡期日】
日時:2025年11月28日(金)11時~
場所:東京高等裁判所101号法廷
事件番号・事件名:令和6年(ネ)第1861号 国家賠償請求控訴事件
◆傍聴の抽選
傍聴希望者が多数となることが予想され、当日裁判所から整理券が配布され抽選が行われる見込みです。詳細は、裁判所公式サイトをご参照ください。
https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/list?id=6
◆傍聴応援ツアー
判決当日、傍聴希望の方たちの傍聴をサポートするツアーを行います。詳細は、判決日が近くなったら東京弁護団のXアカウント(https://twitter.com/KejisubeTokyo)でご案内いたしますので、ご確認ください。
◆判決直後の旗出し
判決直後、裁判所正門(総務省側)外付近において、判決結果を速報的にお知らせする「旗出し」を行います。また、その様子をYouTubeマリフォーチャンネルにてライブ配信する予定です。
配信URL:https://youtube.com/live/jXwCqqHNa9E?feature=share
※予想ではおおよそ11時40分前後になる見込みですが、当日の判決言い渡しの状況により、大幅に時間がずれる可能性があります。また、ライブ配信については、通信状況や機材トラブル等により、実施不可となったり画像音声が乱れたりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
【記者会見&判決報告会】
当日の判決期日終了後、記者会見と判決報告会の開催&オンライン配信を行います。
◆スケジュール(予定)
① 記者会見 14:30頃~
報道機関の方を対象としていますが、一般の方も参加可能です。
② 判決報告会 15:45頃~
判決の概要、判決を受けての原告の感想や弁護団の見解等をお話します。どなたでも参加可能です。
◆場所
日比谷図書文化館日比谷コンベンションホール(大ホール)
https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/hibiya/#access
googlemap⇒ https://maps.app.goo.gl/afkc8ByppJhYhjrz7
◆オンライン配信
記者会見と判決報告会は、いずれもYouTubeマリフォーチャンネルにてライブ配信を行います。
配信URL:https://youtube.com/live/JI2tyB7__VA?feature=share
【注意事項】
- ご案内しております各開始時間はあくまでも予定であり、当日の状況により変動する可能性があります。また、ライブ配信については、通信状況や機材トラブル等により、実施不可となったり画像音声が乱れたりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 記者会見・判決報告会の会場においては、主催者や報道機関による撮影が行われ、広く一般の方もご参加なされます。撮影されることや映り込みを望まない方は、会場に撮影禁止エリアを設けておりますので、そちらにお座りください。
- 報道機関や一般参加の皆さまには、撮影に際し、撮影禁止エリアにお座りの方が映りこむことのないよう、ご留意ください。撮影禁止エリアに向けてカメラやスマホを構えたり、撮影したり、それをSNSやネットに投稿することなどは、ご遠慮いただきますようご協力お願いいたします。
<X(旧Twitter)>
「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟(1次・2次)に関する最新情報は、東京弁護団のXアカウント(@KejisubeTokyo)にて随時発信中です。
また、全国の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の原告たちが直接発信する全国けじすべ原告団(@kejisubegenkoku)もよろしくお願いします。
東京弁護団のXアカウント⇒https://twitter.com/KejisubeTokyo
けじすべ原告団のXアカウント⇒https://twitter.com/kejisubegenkoku
<CALL4>
判決文、弁護団声明等は、準備でき次第、公共訴訟支援サイトCALL4のケースサイトにて可及的速やかに公開する予定です。
CALL4ケースサイト⇒https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000031
<ご寄付>
全国の「結婚の自由をすべての人に」訴訟弁護団へのご支援、ご寄付についても、CALL4のケースサイト内「支援をする」から受け付けております。
⇒ https://www.call4.jp/pay_regist.php?type=pay&items_id=I0000031
♪東京弁護団からのちょこっと解説♪
~控訴の理由・高裁判決注目ポイント~
東京2次訴訟地裁判決では、「本件諸規定が、同性カップル等の婚姻を認めず、また、法律上、同性カップル等が婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受ける利益を享受したりするための制度も何ら設けられていないのは、同性カップル等が、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を、同性カップル等から剥奪するものにほかならないのであるから、本件諸規定及び上述したような立法がされていない状況は、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず、憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである」との判断がされていました。
しかし一方で、「現行の婚姻制度類似の法制度を設ける」ことによる解決可能性を示唆するような判示がなされた上に、法律上同性の者同士の婚姻を認めていない現行法が憲法14条1項、憲法24条1項及び2項に直ちに違反するとまではいえないとした点では全く受け入れられるものではなく、控訴に至りました。
高裁においては、地裁の判断と変わるのか、結婚の自由と平等についてどのような判断を下すのか、ぜひご注目下さい。