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【東京2次訴訟】 東京高裁判決(2025年11月28日)と上告のご報告
東京弁護団からのお知らせです。
2025年11月28日、東京高裁において「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟(2021年3月26日提訴)の控訴審の判決が言い渡されました。
また、本訴訟について、12月11日に上告いたしました。

1 判決言渡し期日
日 時:2025年11月28日(金)午前11時00分~
場 所:東京高等裁判所101号法廷
裁判官:東亜由美裁判長、右田晃一裁判官、林史高裁判官(第24民事部)
※ 判決直後の旗出しの様子
2 本判決の概要と問題点
東京高裁は、法律上同性の者同士が婚姻制度を利用できないことや法律上同性の者同士の家族に関する法制度が存在しないことは、憲法に違反しないと判断しました。
本判決は、今日の社会情勢を踏まえても、なお、「一の夫婦(男と女)とその間の子」の結合体こそ、あるべき一つの家族の姿であって、国と社会を維持するには現行の異性婚制度が合理的であると繰り返し述べ、あたかも法律上同性同士の婚姻を認めると、社会の維持が困難になるかのように述べました。
さらに、(法律上の)「夫婦」の間の子として出生して養育される子が、ほぼ100%であるとまで述べています。
これは、婚姻外で出生し養育される子、法律上同性カップルの間で養育される子、養子や里子として養育される子の存在を完全に無視するもので、事実誤認であるだけでなく、差別的ですらあります。この点において、法律上同性のカップルの間で養育されている子どもの現状を丁寧に論じた札幌、東京(1次訴訟)、福岡、名古屋、大阪の各高裁判決とは一線を画す特異な判決です。
なお、本判決については、「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団及び「結婚の自由をすべての人に」訴訟全国弁護団連絡会として、弁護団声明を発表しましたので、詳しくはこちらをご覧ください。
3 記者会見・判決報告集会
判決後、記者会見と判決報告会を開催しました。

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4 上告について
本判決は、現行の婚姻制度から、法律上同性のカップルが排除されることがなぜ許されるのかについて、具体的に検討していません。
”世代を超えて国と国民社会を維持するためには現行の制度が合理的”であるという点に立脚して、漫然と現行制度を肯定しています。
本判決は、同性のカップルが婚姻という制度から排除されていることで、重要な法的利益と尊厳が日々侵害されているという現状を是認しており、少数者の人権を保護し救済するという司法としての役割を放棄するものであり、極めて不当な判決であるといわざるを得ません。
そこで、東京弁護団は2025年12月11日、最高裁判所に上告いたしました。
最高裁判所は、人権の砦としての役割を果たし、正しい判断をしていただけること、そして早期に国会が立法に向けて動き出すことを願っています。

5 おわりに
これまで各地の「結婚の自由をすべての人に」訴訟や私たちの活動をご支援・応援してくださった皆様に、改めて心より御礼を申し上げます。
東京2次訴訟については、上告をしたことで、今後は舞台を最高裁に移して闘っていくことになります。
東京1次訴訟&2次訴訟の原告・弁護団一同は、これからも婚姻の自由と平等が実現するまで、そして性的少数者の尊厳が真に回復される日まで、力を尽くしてまいります。
「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟の裁判資料、意見陳述、判決文などは、CALL4のケースサイト で公開しています。また、最新情報は、X(旧twitter)の東京弁護団公式アカウント@KejisubeTokyoで随時発信しています。
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